定款

公益財団法人軽金属奨学会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人軽金属奨学会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市中央区に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、軽金属に関する学術及び科学技術の振興のため軽金属に関する研究及び教育を助成奨励し、もって斯学の進歩に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため日本全国において次の事業を行う。
  (1) 軽金属に関する研究・教育機関及び軽金属研究者・研究グループに対する研究資金の交付、海外で開催される学会等への参加費用の補助並びに研究者に対する研究試料の提供
(2) 研究成果の発表、出版刊行、研究論文の当会ホームページへの掲載、軽金属研究に関する学会等主催のシンポジウム、軽金属研究者の表彰等の後援
  (3) 軽金属に関係ある教育機関に在学する学生に対する奨学金の交付
  (4) 軽金属関係文献の寄贈
  (5) その他前条の目的を達成するため必要な事業


第3章 財産及び会計

(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産、特定資産及びその他の財産の3種類とする。
2. この法人の目的である事業を行うために必要な財産として、理事会及び評議員会で定めたものは、この法人の基本財産とする。
3. 基本財産以外で、寄附者の指定又は理事会の決議により使途を特定の目的に制約した財産は、特定資産として管理する。
4. 基本財産及び特定資産以外の財産を、その他の財産とする。
(財産の管理・運用)
第6条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 この法人の基本財産は、原則としてこれを処分し又は担保に供してはならない。
2. 前項にかかわらず、公益目的事業遂行上やむをえない理由により基本財産の一部を処分、除外又は担保に提供する場合には、理事会において決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の決議を経て、評議員会において特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議により承認を得なければならない。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、3箇月以内に理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け理事会の決議を経たうえで、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を得るものとする。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 正味財産増減計算書
  (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  (6) 財産目録
2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  (1) 監査報告
  (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
  (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第11条 この法人が資金の借入れをしようとする時は、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の決議を経て、評議員会において特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議により承認を得なければならない。
2. この法人の重要な財産の処分、除外、担保提供、又は譲り受けも前項と同じとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第12条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第10条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(特定費用準備資金等)
第13条 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の積み立て取り崩しは、理事会の決議を経て行わなければならない。
2. 前項に定める特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の管理・運用方法は、理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。


第4章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定数)
第14条 この法人に評議員8名以上12名以内を置く。
(職務)
第15条 評議員は、評議員会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、定款の変更等この法人の運営の根幹に関わる事項の決定並びに評議員、理事、監事の選任及び解任等の機関の人事の決定等に参画する。
(構成)
第16条 この法人の評議員について、理事及び監事の構成について規定した公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第10号及び第11号の規定を準用する。
(選任)
第17条 評議員の選任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
(任期)
第18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し再任を妨げない。
2. 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了または辞任により退任した後も新たに 選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
3. 補欠により選任された評議員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(解任)
第19条 評議員が次の各号のーに該当するときは、決議について特別な利害関係を有する評議員を除く、評議員の3分の2以上の決議によって解任することができる。この場合、評議員会において決議する前に、その評議員に意見を陳述する機会を与えなければならない。
  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
  (2) 心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき
(報酬等)
第20条 評議員に対して、1人当り10万円を超えない範囲で、評議員会において算定した額を報酬等として支給することができる。
2. 評議員には、費用を支弁することができる。


第2節 評議員会

(構成及び権限)
第21条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2. 評議員会は、法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができる。
(種類及び開催)
第22条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2. 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第23条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
(議長)
第24条 評議員会の議長は、その評議員会に出席した評議員の中から選出する。
(定足数)
第25条 評議員会は、決議について特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数の出席で成立する。
(決議)
第26条 評議員会の決議は、決議について特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第27条 理事が評議員会の目的事項について提案した場合において、その提案について特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印をしなければならない。
(評議員会運営規程)
第29条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又は定款に定めるもののほか、評議員会の決議により別に定める評議員会運営規程による。


第5章 役員等及び理事会

第1節 役員等

(理事及び監事の定数)
第30条 この法人に次の役員を置く。
  (1) 理事 5名以上9名以内
  (2) 監事 1名以上2名以内
2. 理事のうち1名を理事長とし、1名を専務理事とすることができる。
(選任等)
第31条 理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。
2. 理事長、専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3. 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4. 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。
5. 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
6. 理事のうち理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
7. 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務・権限)
第32条 理事は、理事会を構成し法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2. 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3. 専務理事は、理事長を補佐し、業務を執行する。
4. 理事長、専務理事は、毎事業年度毎に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5. 理事のうち、選考委員は助成事業に関する申請書類の審査、選考等を行うものとする。
(監事の職務・権限)
第33条 監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1) 法令及び定款の定めるところにより、理事の職務執行の状況、この法人の業務及び財務の状況に関する監査を行なう。
  (2) 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認める時は意見を述べなくてはならない。
2. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することが出来る。
(役員の任期)
第34条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。但し再任を妨げない。
2. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3. 理事または監事は、第30条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了または辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第35条 理事または監事が、次の各号のーに該当するときは、評議員会の決議によって解任することが出来る。
  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
  (2) 心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
2. 監事を解任する場合は、評議員会において決議する前に、その監事の意見を陳述する機会を与えるものとし、解任の決議は決議について特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議をもって行う。
(報酬等)
第36条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2. 理事及び監事には、費用を支弁することができる。
(特別顧問)
第37条 この法人に特別顧問を若干名置くことができる。
2. 特別顧問は、当法人の理事・評議員経験者の中から理事会で任期を定めたうえで選任する。
但し再任を妨げない。
3. 特別顧問は、無報酬とする。但し、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
4. 特別顧問は、理事長の諮問に応え理事長に対し意見を述べることができる。


第2節 理事会

(構成)
第38条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第39条 理事会は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務執行の決定及び理事の職務執行の監督等を行う。
(種類及び開催)
第40条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種類とする。
2. 定時理事会は、毎事業年度4箇月を超える間隔で年2回以上、臨時理事会は必要に応じて随時開催する。
(招集)
第41条 理事会は理事長が招集する。
(議長)
第42条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
(定足数)
第43条 理事会は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席で成立する。
(決議)
第44条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について特別な利害関係を有する理事を除く理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時(監事が当該提案について異議を述べた時を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印をしなければならない。
(理事会運営規程)
第46条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令または定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める理事会運営規程による。


第6章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第47条 この定款は、評議員会において決議について特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。
2. 前項にかかわらず、この定款の第3条、第4条、第17条、第19条については決議について特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の4分の3以上の決議により変更することができる。
(合併等)
第48条 この法人は、評議員会において決議について特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の他の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることが出来る。
(解散)
第49条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第50条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第7章 委員会

(委員会)
第52条 この法人の事業を推進するために必要ある時は、理事会はその決議により委員会を設置することができる。
2. 委員会の委員は、理事会の決議を経て理事長が任命する。
3. 第1項の委員会は、理事会から諮問された事柄について理事会に参考意見を提出しなければならない。
4. 第1項の委員会の議事運営については、理事会の決議により別に定める規程による。
5. 委員に対して、理事会において別に定める謝礼金規程に従って算定した額を謝礼金として支給することができる。又、費用を支弁することができる。


第8章 事務局

(設置等)
第53条 この法人の事務を処理するために事務局を設置する。
2. 事務局には事務局長と職員を置く。
3. 事務局の機構及び分掌事項は、理事会の決議を経て理事長がこれを定める。
4. 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
5. 職員は、理事長が任免し理事長及び事務局長の指示を受けてこの法人の事務に従事する。


第9章 情報公開、公告並びに個人情報の保護

(情報公開)
第54条 この法人は公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2. 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2. 事故その他やむをえない事由により前項の電子公告によることが出来ない場合は、官報に掲載する方法による。
(個人情報の保護)
第56条 この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。
2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別途定める個人情報保護規程による。


附則

1. この定款は、この法人が行政庁の認定を受け、公益財団法人への移行の登記をした日から施行する。
2.  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第一項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3. この法人の最初の理事長は今須聖雄とする。
4. この法人の最初の評議員就任予定者は、次に掲げる者とする。
  増子  曻
  木村  亨
  佐治 重興
  時末  光
  村上 仁志
  高坂 敬三
  永野 弘治
  長村 光造
  菅野 幹宏
  茂木 徹一


附則

1. 第20、52条の変更は、2020年3月の定時評議員会終結をもって有効とする。


附則

1. この定款の変更は、2020年11月20日より施行する。


附則

1. この定款の変更は、2021年11月18日より施行する。


附則

1. この定款の変更は、2023年11月27日より施行する。
2. 第8条(事業年度)の規定にかかわらず、第14期事業年度は2023年1月1日から2024年3月31日までの1年3箇月とする。