規程及び規則

役員、評議員及び特別顧問の報酬等並びに費用に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第13号(以下「認定法第5条13号」という。)及び公益財団法人東洋アルミ軽金属みらい財団(以下「この法人」という。)の定款第20条(評議員に対する報酬等)、第36条(役員の報酬等)、第37条(特別顧問)の規定に基づき、この法人の役員、評議員及び特別顧問の報酬等並びに費用の支給の基準について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 役員とは、定款第30条に基づき置かれる理事及び監事をいう。役員は専務理事を除き非常勤(この法人を主たる勤務場所とする者以外の者をいう。以下同じ。)とする。

(2) 評議員とは、定款第14条に基づき置かれる者をいう。評議員はすべて非常勤とする。

(3) 特別顧問とは、定款第37条に基づき置かれる者をいう。

(4) 報酬等とは、認定法第5条第13号で定める報酬、 賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わず、費用とは明確に区分されるものとする。

(5) 費用とは、職務の執行に当たって必要となる経費をいう。

(報酬等の種類)
第3条 この法人の報酬等の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 役員に対する報酬

(2) 役員及び評議員に対する退職慰労金

(3) 評議員に対する報酬等

2. 特別顧問は、無報酬とする。
(報酬等の額の決定)
第4条 前条第1項第1号の役員の内、専務理事に年額750万円を上限とし、同項の専務理事を除く役員に対する報酬は年額50万円を上限とし、年額は評議員会において決定する。
2. 前条第1項第2号の役員及び評議員に対する退職慰労金の額は、第5条及び別表によるものとする。
3. 前条第1項第3号の評議員に対する報酬の額は、定款第20条により決定する。
(退職慰労金の支給条件)
第5条 退職慰労金は、役員又は評議員が退任し又は解任され、若しくは在任中に死亡(以下「退職」という。)した場合に支給する。ただし、役員又は評議員が、定款第19条第1号又は定款第35条第1号の職務上の義務に違反又は職務を怠ったことにより解任されたときは、当該役員又は評議員には支給しない。
2. 在任期間は、役員又は評議員に就任した日から退職した日まで暦日で計算し、12箇月をもって1年とする。また、1箇月に満たない日数は1箇月に切り上げて計算する。
3. 役員又は評議員が任期満了の日又はその翌日において再び役員又は評議員に就任したときは、その者の退職慰労金の支給については、引き続き在任したものとみなす。
4. 常勤役員に対しては、退職時月額報酬に1.5の割合を乗じた額に、役員在任年数を乗じて得た額を支給する。在任年数で1年未満の期間については、月割計算とする。
(報酬等の支払方法)
第6条 役員及び評議員の報酬並びに役員及び評議員の退職慰労金の支給については、法令に基づいて報酬等から控除すべき税金等を控除し、その残額を本人に支給する。
2. その支給方法は、役員及び評議員の指定する本人名義の金融機関口座へ振り込むものとする。
(報酬等の支給日)
第7条 非常勤役員及び評議員に対する報酬等の支給日は定時評議員会が開催された月の翌月末までとする。但し、常勤役員への支払いは、毎月25日とする。また、退職慰労金の支給は、支給事由発生日の翌月末までに支払う。
(費用)
第8条 この法人は、役員、評議員及び特別顧問がその職務の執行に要する交通費等の実費相当額を、費用として支給することができる。
(補則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を経て、別に定めるものとする。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
附則
(施行期日)
1. この規程は、評議員会で承認を受けた日から施行する。
(役員及び評議員の在任期間に関する経過規定)
2. 移行の登記を行った日の前日に財団法人軽金属奨学会(以下「旧財団」という。)に在任する役員又は評議員であって、移行の登記を行った日以降引き続きこの法人の役員又は評議員となった者の在任期間は、その者の旧財団の役員又は評議員としての在任期間をこの法人の役員又は評議員としての在任期間とみなす。
附則
1. この規程の変更は、2025年3月5日より施行する。
附則
1. この規程の変更は、2026年4月1日より施行する。
(別表)
2025年3月5日改定
① 理事長(理事のうち、定款第31条に定める者をいう。以下同じ。) ② ①以外の者で役員又は評議員(在任10年以上)の者 ③ ①以外の者で役員又は評議員(在任2年以上10年未満)の者
退職慰労金 10万円 5万円 3万円
(備考)
1. 役員又は評議員が退職時点で理事長に就任していた場合は、その者の退職慰労金の支給については、上表中①(理事長)の項を適用するものとする。
2. 理事長がその職を辞し、若しくは解職され、かつ引き続き役員若しくは評議員にとどまった場合又は再び役員若しくは評議員に就任した場合は、その者には上表中①(理事長)の項に掲げる額の退職慰労金を支給するものとする。
以上