① 理事長(理事のうち、定款第31条に定める者をいう。以下同じ。)
② ①以外の者で役員又は評議員(在任10年以上)の者
③ ①以外の者で役員又は評議員(在任5年以上10年未満)の者
退職慰労金
1 0 万円
5 万円
3 万円