規程及び規則
選考委員会規程

(総則)
第1条 この規程は、公益財団法人 軽金属奨学会(以下、当会という)において、軽金属の研究推進の為におこなう助成事業の選考のため設置される委員会について定める。
(種類)
第2条 当会の選考委員会は次のとおり。

(1)教育研究資金・研究補助金選考委員会
(2)海外交流補助金選考委員会
(3)課題研究選考委員会
(4)統合的先端研究選考委員会
(委員長)
第3条 委員会には委員長を置き、本会理事長が兼任する。委員長は委員会における諸活動を理事会に報告しなければならない。委員長は審査・選考には関与しない。
2 委員長は無報酬とする。
(構成)
第4条 当該委員会は理事長のほか、当会の理事で且つ軽金属分野において大学又は研究機関に所属する研究者(以下、選考担当理事という)で構成する。
2.
選考担当理事は自己に係る案件の審議には加わらない。
(任命)
第5条 委員は評議員会での議決を経て理事長が任命する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。委員の改選は当会理事の改選と同時期に行う。欠員の補充又は増員により選任された委員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
(解任)
第7条 委員が次の各号に該当するときは、理事長は評議員会の議決を経てこれを解任することが出来る。この場合理事長は評議員会における議決を経て直ちに後任委員を任命する。

(1)心身の故障により、委員会職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)委員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(審査)
第8条 委員は定められた応募要領に従い、提出された申請書類を、資格、研究テーマと内容、成果、研究論文発表の実績等について審査し、委員会の全員一致をもって助成対象者及び対象グループを内定する。委員長は審査結果を理事会に諮り、理事会での議決を経てそれを決定した後、理事長はその結果を評議員会に報告しなければならない。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の議決を経て行う。

附則 この規程は平成22年9月1日より施行する。


役員、評議員及び特別顧問の報酬等並びに費用に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第13号(以下「認定法第5条13号」という。)及び公益財団法人軽金属奨学会(以下「この法人」という。)の定款第20条(評議員に対する報酬等)、第36条(役員の報酬等)及び第37条(特別顧問の費用)の規程に基づき、この法人の役員、評議員及び特別顧問の報酬等並びに費用の支給の基準について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところ
による。
(1)役員とは、定款第30条に基づき置かれる理事及び監事をいう。役員はすべて非常勤(この法人を主たる勤務場所とする者以外の者をいう。以下同じ。)とする。
(2)選考担当理事とは、役員のうち、定款第32条第4項に定める理事をいう。
(3)評議員とは、定款第14条に基づき置かれる者をいう。評議員はすべて非常勤とする。
(4)特別顧問とは、定款第37条に基づき置かれる者をいう。
(5)報酬等とは、認定法第5条第13号で定める報酬、 賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わず、費用とは明確に区分されるものとする。
(6)費用とは、職務の執行に当たって必要となる経費をいう。
(報酬等の種類)
第3条 この法人の報酬等の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1)選考担当理事に対する報酬
(2)役員及び評議員に対する退職慰労金
2 特別顧問は、無報酬とする。
(報酬等の額の決定)
第4条 前条第1項第1号の選考担当理事に対する報酬は年額50万円を上限とし、年額は評議員会において決定する。
2.
前条第1項第2号の役員及び評議員に対する退職慰労金の額は、第5条及び別表によるものとする。
(退職慰労金の支給条件)
第5条 退職慰労金は、役員又は評議員が退任し又は解任され、若しくは在任中に死亡(以下「退職」という。)した場合に支給する。ただし、役員又は評議員が、定款第19条第1号又は定款第35条第1号の職務上の義務に違反又は職務を怠ったことにより解任されたときは、当該役員又は評議員には支給しない。
2 在任期間は、役員又は評議員に就任した日から退職した日まで暦日で計算し、12ヶ月をもって1年とする。また、1ヶ月に満たない日数は1ヶ月に切り上げて計算する。
3 役員又は評議員が任期満了の日又はその翌日において再び役員又は評議員に就任したときは、その者の退職慰労金の支給については、引き続き在任したものとみなす。
(報酬等の支払方法)
第6条 選考担当理事の報酬並びに役員及び評議員の退職慰労金の支給については、法令に基づいて報酬等から控除すべき税金等を控除し、その残額を本人に支給する。
(報酬等の支給日)
第7条 選考担当理事に対する報酬の支給日は理事会で定める。また、退職慰労金の支給は、支給事由発生日の翌月末までに支払う。
(費用)
第8条 この法人は、役員、評議員及び特別顧問がその職務の執行に要する交通費等の実費相当額を、費用として支給することができる。
(補則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を経て、別に定めるものとする。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。


附則
 
(施行期日)
1 この規程は、公益財団法人軽金属奨学会への移行登記を行った日から施行する。
(役員及び評議員の在任期間に関する経過規程)
2 移行の登記を行った日の前日に財団法人軽金属奨学会(以下「旧財団」という。)に在任する役員又は評議員であって、移行の登記を行った日以降引き続きこの法人の役員又は評議員となった者の在任期間は、その者の旧財団の役員又は評議員としての在任期間をこの法人の役員又は評議員としての在任期間とみなす。
(備考)   
1 役員又は評議員が退職時点で理事長に就任していた場合は、その者の退職慰労金の支給については、上表中①(理事長)の項を適用するものとする。

 

① 理事長(理事のうち、定款第31条に定める者をいう。以下同じ。)

② ①以外の者で役員又は評議員(在任10年以上)の者

 

③ ①以外の者で役員又は評議員(在任5年以上10年未満)の者

退職慰労金

1 0 万円

5 万円

3 万円

2 理事長がその職を辞し、若しくは解職され、かつ引き続き役員若しくは評議員にとどまった場合又は再び役員若しくは評議員に就任した場合は、その者には上表中①(理事長)の項に掲げる額の退職慰労金を支給するものとする。
   
  以上

情報公開規程

(総則)
第1条 この規程は、公益財団法人 軽金属奨学会(以下、当会という)における情報公開に関する基本を定めたものであり、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年6月2日)、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(平成18年6月2日)及び関連する法令の定めに従い、必要な情報を正しく公開することを目的とする。 
(管理)
第2条 当会の情報公開に関する事務は、事務局長が統括管理する。
(情報公開の対象とする資料及び備え置き)
第3条 当会の情報公開の対象とする資料は次の各号に掲げるものとし、情報公開に係る資料の閲覧場所に常時備え置くものとする。
(1)定款
(2)事業報告
(3)事業報告の附属書類
(4)貸借対照表
(5)正味財産増減計算書
(6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(7)財産目録
(8)監査報告
(9)事業計画書
(10)収支予算書
(11)資金調達及び設備投資の見込み額を記載した書類
(12)理事及び監事並びに評議員の名簿
(13)理事及び監事並びに評議員の報酬等の基準を記載した書類
(14)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
2.
第一項の資料のうち(2)~(8)については、当該事業年度終了後3ケ月以内に備え、5年間備え置くものとし、(9) ~(11)については、当該事業年度の開始後3ケ月以内に備え、次事業年度の資料が備え置かれるまでの間、備え置くものとする。
(閲覧場所及び閲覧日時)
第4条 当会の公開する情報の閲覧場所は、当法人事務所とする。
2.
閲覧の日は当会の休日以外の日とし、閲覧の時間は午前10時から午後4時までとする。
(閲覧申請の方法及び閲覧の実施等)
第5条 当会の公開する情報の閲覧を希望する者から、第3条に定める資料の閲覧申請があったときは、次により取り扱うものとする。
1様式1に定める閲覧申請書に必要事項を記入し提出をうける。
2事務局担当者は、閲覧申請書が提出された時は、様式2に定める閲覧受付簿に必要事項を記載する。
2.
第3条第1項に掲げる資料以外の資料について閲覧を求められた場合は、情報公開の対象を第3条第1項に掲げる資料に限定している旨を説明する。
3.
第3条第1項に掲げる資料の内容等に関して説明を求められた場合には、事務局長 又はその指示する者が応答し、様式3に定める質疑応答記録簿に記載し整理する。
(インターネットによる情報公開)
第6条 当会はインターネットによる情報公開も併せて行うものとする。
2.
前項の規程による情報公開の対象は、第3条第1項に定める資料と同様のものとする。
(既定の改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行なう。

附則 この規程は 平成229月1日から施行する。

個人情報保護規程

(目的)
第1条 この規程は公益財団法人 軽金属奨学会(以下、当会という。)における個人情報保護に関する基本を定めたものであり、個人情報に関して適用される法令及びその精神を尊重・遵守し、個人情報を適切且つ安全に取り扱うと共に、個人情報の保護に努めることを目的とする。 
(定義)
第2条 この規程において個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別されうるものをいう。
(個人情報の取得)
第3条 当会は個人情報の利用目的を明らかにし、本人の意思で提供された情報を取扱う。
(利用目的及び保護)
第4条 当会が取り扱う個人情報は、その利用目的の範囲内でのみ利用する。又、法令等の定めに基づく場合や、人の生命、身体又は財産の保護のために必要とする場合を除いて、個人情報を第三者へ提供することはしない。
(管理体制)
第5条 全ての個人情報は、盗難、持ち出し等による紛失、破壊、漏洩等が発生しないように適正に管理し、必要な予防・是正措置を講ずるものとする。
(2)個人情報をもとに利用目的内の業務を外部に委託する場合は、その業者と個人情報取扱い契約書を締結するとともに、適正な管理が行われるよう管理・監督する。
(3)個人情報の本人による開示・訂正・利用停止等の取り扱いに関する問い合わせや、苦情は随時受付け、適切かつ速やかに対応する。
(法令遵守のための取組みの維持と継続)
第6条 当会は個人情報保護に関する法令及びその他の規則に則った業務運営に努める。
(2)当会が保有する個人情報を保護するための方針や体制等については、当会の事業内容の変化及び事業を取り巻く法令、社会環境の変化等に応じて継続的に見直し、改善する。
(既定の改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

附則 この規程は 平成229月1日から施行する。

研究試料提供規則

研究試料の提供について、以下の通り定める

第1条 使途・目的
提供する研究試料が軽金属に関する研究に用いられること。
第2条 提供対象者
日本国内の大学、高等専門学校、公的研究機関の研究室に所属し、軽金属を研究する研究者であること。
第3条 提供対象物
軽金属(アルミニウム、マグネシウム、チタン)の地金、加工品とする。
第4条 提供金額枠
1回30,000円を目安とし、年2回を限度とする。
第5条 応募要領
申請者は別に定める「研究試料提供申込書」に必要事項を記入の上、メールで申し込むこと。
第6条 審査
事務局は「研究試料提供申込書」に記載された内容が本規則を満たしていることを確認し、提供を決定する。
第7条 報告
試料の提供を受けた者は、当会の要請に従い当該試料を用いた研究の成果報告を行うこと。
以上

本規則は、平成22年05月01日から施行する。

軽金属文献寄贈規則

軽金属文献の寄贈について、以下の通り定める。

第1条 使途・目的
寄贈する文献が軽金属に関する研究の一助となること。
第2条 寄贈対象
日本国内の大学、高等専門学校、公的研究機関に所属する図書館もしくは軽金属に関する研究を行う研究室とする。
第3条 寄贈文献
申請者が希望する軽金属関係定期刊行物とする。
寄贈文献は原則として国内で刊行される定期刊行物とするが、理事長が特に認めた場合は、海外で刊行される定期刊行物を寄贈する事がある。
第4条 応募要領
申請者は別に定める「軽金属文献寄贈申込書」に必要事項を記入の上、メールで申し込むこと。
第5条 審査
事務局は「軽金属文献寄贈申込書」に記載された内容が本規則を満たしている事を確認し、寄贈を決定する。
第6条 報告
文献の寄贈を受けた図書館・研究室等は、当会事務局の要請に従いその都度、受領報告をしなければならない。
第7条 管理
文献の寄贈を受けた図書館・研究室等は、これを適切に保管しなければならない。
以上

本規則は、平成22年05月01日から施行する。


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